業務提携契約書

第1条(目的)

本契約は、スーパーピーアール株式会社が提供する報道発表資料「プレスリリース」の配信代行サービス「Mr.dor」を利用した広報情報の配信に関する取引条件を定めるものである。

第2条(定義)

1.「Mr.dor」サービス
スーパーピーアールが運営する電子メールを利用した報道発表資料「プレスリリース」の配信代行サービス。
2.クライアント
「Mr.dor」サービスによりプレスリリースを配信する最終依頼主。
3.提携会社
「Mr.dor」サービスよる広報情報の配信をスーパーピーアールに取り次ぐ会社。
4.広報情報
「Mr.dor」サービスによって発信される情報。
5.営業日
土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始等スーパーピーアールが休日と定める日を除く日。

第3条(業務の詳細)

1.提携会社の業務内容。
(1) ホームページに「Mr.dor」の紹介画面の表示。
(2) ホームページの[What's New]欄で本サービス開始の表示。
(3) ホームページの[メニュー面]に [リリース配信代行サービス]のサービス開始を表示。
2.スーパーピーアールの業務内容
(1) 見積書作成(配信媒体と利用金額)と配信の打ち合わせ。
(2) プレスリリース配信。
(3) 配信代行サービス料金の請求並びに回収。
(4) 提携会社の取り次ぎによるクライアントに対しては、「Mr.dor」サービス料金を5%引とする「Mr.dor」サービスの提供。
(5) 提携リリース配信活動費の負担。

第4条(対価)

1.スーパーピーアールは提携会社に対して、提携会社の取り次ぎにより、スーパーピーアールとクライアントとの間で「Mr.dor」サービス契約が成立した場合には、その対価として「Mr.dor」サービス料金の10%を支払うものとする。

2.前項による対価の支払方法は、毎月月末に締め切り、翌々月10日に提携会社の指定する口座に銀行振込にて支払うものとする。

第5条(提携会社の資格)

提携会社は、以下の資格を有していなければならない。

1.法人格を有する会社組織であること。

2.電子メール等の電子メディアに関する知識と経験を持っていること。

3.インターネットを中心とする電子ネットワークの発展に寄与したいという熱意を有していること。

第6条(クライアントの資格)

クライアントは法人でなければならない。但し、スーパーピーアールが承認した場合はこの限りでない。

第7条(業務提携申込)

1.業務提携を希望する会社は、スーパーピーアールが指定する手続に従って業務提携登録の申請を行わなければならない。

2.スーパーピーアールが前項の業務提携登録申請を受け付けた場合、必要な審査、手続等を行った上で、当該登録申請を承諾するかどうかを決定するものとする。但し、スーパーピーアールは特段の理由なく、当該登録申請を拒絶することができ、また、登録を拒絶した場合でも、その理由を申請者に開示する義務を負わない。

3.スーパーピーアールが前項によって登録申請を承諾した場合、当該登録申請者に対し、業務提携登録が完了した旨の通知を行う。当該通知の到達により当該登録者とスーパーピーアールとの間で本契約を内容とする「Mr.dor」サービス利用契約が成立するものとする。

4.前項に規定による業務提携登録完了後、提携会社は速やかに第3条第1項の業務行為に着手するものとする。但し、その費用は提携会社の負担とする。

5.提携会社は、登録内容に変更が生じた場合には、スーパーピーアールが別途指示する方法により速やかに届け出るものとする。

第8条(提携会社登録情報)

1.提携会社は、スーパーピーアールにおいて登録情報を「Mr.dor」サービスの運営に必要な限度で使用することを認める。

2.裁判所、検察庁、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から業務提携登録情報についての開示を求められた場合、スーパーピーアールは、業務提携登録情報を開示することが出来る。

第9条(クライアントに関する問い合わせ)

提携会社は、スーパーピーアールあるいはその代理人からクライアントに関する問い合わせがなされたときには、営業上あるいは経営上の秘密事項を除き、誠実に回答しなければならない。また、必要があれば、クライアントに必要事項を問い合わせたうえ、その結果を報告しなければならない。

第10条(広報配信並びにデータベースの利用)

1.第7条により、業務提携登録が完了した者は、「Mr.dor」サービスによるデータベース検索並びに広報情報の配信を依頼することができる。

2.提携会社が広報情報の配信を依頼する場合には、スーパーピーアールのホームページ上にある専用フォームを使用して行う。但し、スーパーピーアールが承諾した場合には、電子メールの送信あるいは広報情報を記憶させた記憶媒体(FDやMOなど)をスーパーピーアールに送付することにより広報情報の配信を依頼することが出来る。この場合、記憶媒体の所有権は交付時にスーパーピーアールに移転する。

3.提携会社は、データベース検索によって配信条件を確定させた後、配信希望日等必要事項を定めて配信依頼を行う。但し、配信依頼日の当日及び翌営業日を配信希望日とすることはできない。

4.前2項に従って配信の依頼がなされた場合、スーパーピーアールは提携会社に対して広報情報の内容、配信実施年月日、配信予定数、検索指定条件等の確認通知を行うとともに、広報情報の内容について必要な審査を行ったうえ配信を実施する。

5.スーパーピーアールは、配信実施日までに特段の理由なく配信を拒否することが出来る。この場合、拒否の理由を提携会社に開示する義務を負わない。

6.配信契約は、前項の配信拒否がなされない限り、配信実施日に成立するものとする。

7.スーパーピーアールは、広報情報のレイアウトの乱れ、文字化け、機種依存文字の使用等については審査を行わないものとし、その発生が配信の前後であることを問わず何らの責任を負わないものとする。

8.提携会社は、配信実施年月日の1営業日前までに配信依頼を取り消し、あるいは変更することができる。変更がなされた場合には、変更依頼日に新たな配信依頼があったものとして取り扱う。

9.スーパーピーアールは、配信実施日において配信依頼順に配信を行う。但し、大量の配信依頼がある場合等やむを得ない場合には、その翌営業日に配信することができるものとし、この場合スーパーピーアールは配信遅延によるいかなる責任も負わないものとする。

10.スーパーピーアールは、配信実施日における配信条件該当者に対して配信を行うものとし、データベース検索による配信条件の確定後、配信実施日までの間に配信条件該当者が増加した場合には、提携会社は当然に右増加分の料金支払義務を負うものとする。

11.スーパーピーアールは、配信実施後、提携会社に対して配信が完了した旨の通知を行う。

第11条(情報内容)

1.配信しようとする広報情報の内容は次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 広報(広告)関係法令その他の国内法令に違反する内容でないこと。
(2) 公序良俗に反する内容でないこと。
(3) 新聞広報(広告)の掲載基準に違反する内容でないこと。

2.配信しようとする広報情報の内容が前項の基準を満たすものでない場合、スーパーピーアールは当該広報情報の配信を拒否あるいは内容の修正を要求することが出来る。その場合スーパーピーアールは拒否あるいは内容修正の理由を開示する義務を負わない。

3.広報情報の内容に関して、監督官庁への申請等が必要な場合には、提携会社においてその一切を負担する。

4.提携会社は、広報情報あるいはクライアントのホームページにおいて、第1項に反する内容の表示がなされている場合にはクライアントに対し、これを修正するよう求めなければならない。

第12条(クライアント紹介)

1.スーパーピーアールは、提携会社に対して、その営業地域や取扱実績等を考慮し、クライアントを紹介することができる。

2.提携会社はスーパーピーアールに対し、クライアントの紹介に関するいかなる異議も申し立ててはならない。

第13条(著作権等)

1.提携会社は、スーパーピーアールに対し、「Mr.dor」サービスにより広報情報を配信すること、配信に必要な範囲で一部の文面を改変し、見出し等を付加することを許諾する。

2.提携会社は、スーパーピーアールに対し、広報情報がクライアント並びに第三者の著作権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。

第14条(送信情報の非開示)

提携会社は、広報情報の配信記録を閲覧することができない。但し、第三者のプライバシーを侵害しない限りにおいて、かつ、スーパーピーアールが認めた場合はこの限りでない。

第15条(情報の目的外使用の禁止)

提携会社は、「Mr.dor」サービスのデータベースを検索することによって得た情報を「Mr.dor」サービスによる広報情報配信以外の目的に使用してはならない。

第16条(禁止事項)

提携会社は、以下の行為を行ってはならない。

1.「Mr.dor」サービスを広報情報配信以外の目的で利用する行為。

2.スーパーピーアール、クライアントもしくは第三者の権利、財産を侵害する行為、または侵害する虞のある行為。

3.公序良俗に反する行為あるいは犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそれらの虞のある行為。

4.スーパーピーアールの承諾なく「Mr.dor」サービスを利用して利益を得ようとする行為。

5.「Mr.dor」サービスの運営を妨げる行為。

6.「Mr.dor」サービスの信用を毀損する行為。

7.その他法令に違反する行為。

第17条(設備の復旧または修理)

「Mr.dor」サービスの利用中に、提携会社がスーパーピーアールの設備またはサ―ビスに異常を発見し、スーパーピーアールに対して修理または復旧を請求しようとする場合、提携会社は、提携会社自身の設備等に異常がないかどうか事前に確認しなければならない。

第18条(サービス運用の中止等)

1.スーパーピーアールは、次の場合に、「Mr.dor」サービスの運用の全部又は一部を中断及び中止することが出来る。
(1) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する虞がある場合。
(2) スーパーピーアールのシステムの保守を定期的もしくは緊急に行う場合。
(3) スーパーピーアールが設置する電気通信設備の障害が生じた場合。
(4) その他やむを得ない事由が生じた場合。

2.スーパーピーアールは、前項の規定により「Mr.dor」サービスの運用を中止する場合は、事前に提携会社にその旨を電子メールにより通知し、あるいはホームページ上で告知する。但し、緊急の場合にはこの限りでない。

3.スーパーピーアールは理由の如何を問わず、「Mr.dor」サービスの運用の中断あるいは中止によって生じた提携会社及びクライアントの損害について一切の責任を負わない。

第19条(登録取消)

1.提携会社登録は、いつでも取り消すことが出来る。但しスーパーピーアールに対する未払料金等清算すべき金額がある場合には、登録取消後1週間以内に支払をしなければならない。

2.提携会社が以下の各号の一に該当する場合、スーパーピーアールは、事前に通知することなく、直ちに業務提携登録を取り消すことが出来る。
(1) 料金の支払が一度でも遅延した場合。
(2) 第16条の行為を行った場合。
(3) 破産、民事再生、会社更正の申立をなし、あるいは差押、仮差押、競売申立、滞納処分がなされた場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5) 登録内容に虚偽があった場合。
(6) 扱った広報情報に第11条に反する内容が存在することが判明し場合。
(7) 提携会社として不適切であるとスーパーピーアールが判断した場合。
(8) その他本契約に違反した場合。

第20条(登録取消後の処置)

1.本契約終了後は、お互いに業務提携の表示を削除する。提携会社は左記に加え受注システムの撤去を行う。

2.本契約終了後は、それぞれ相手方の商標を使用、表示してはならない。

第21条(免責事項)

1.スーパーピーアールは、「Mr.dor」サービスにより配信される広報情報の内容等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わない。

2.スーパーピーアールは、業務提携登録によって得られた情報並びに広報情報の流出、消失等に対して一切の責任を負わない。

3.スーパーピーアールは、広報情報の送信遅延、送信不能等に対して一切の責任を負わない。

4.広報情報の内容についてクライアントあるいは第三者から著作権等権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、提携会社の責任と負担においてこれを処理し、スーパーピーアールには一切迷惑、損害をかけないものとする。「Mr.dor」サービスの利用に関して、提携会社が他の提携会社、クライアントもしくは第三者との間で紛争を生じ、あるいは損害を与えた場合も同様とする。

5.スーパーピーアールは、提携会社が「Mr.dor」サービスを利用し、または利用しなかったことによるいかなる損害や損失に対しても責任を負わない。

6.スーパーピーアールは、クライアントの倒産等による提携会社の回収遅延、回収不能について一切の責任を負わない。

第22条(登録期間)

業務提携登録期間は、「Mr.dor」サービス利用契約成立後2年間とする。但し、期間満了1ヶ月前までに双方いずれからも何らの申し出がない場合には、同じ条件で自動的に更新されるものとする。

第23条(内容の変更)

1.スーパーピーアールは、必要に応じて本契約の内容を変更することが出来る。

2.スーパーピーアールが本契約の内容を変更した場合、変更後の契約書をスーパーピーアールのホームページにおいて告知するものとし、告知後1週間を経過した時点で登録している全ての提携会社が承諾したものとみなす。

第24条(権利義務の譲渡)

1.スーパーピーアールが将来において、「Mr.dor」サービスを譲渡する会社に対し、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を譲渡する場合には、ホームページ上で告知する。

2.前項の場合、提携会社の承諾については前条第2項を準用する。

3.提携会社は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を第三者に譲渡し、あるいは担保に供してはならない。

第25条(協議)

本契約書に定めのない事項については、互いに誠実に協議を行ったうえ決定する。

第26条(管轄裁判所)

本契約に関して紛争が発生した場合には、東京地方裁判所をもって専属管轄裁判所とする。

第27条(特約条項)

本契約書に定める条項以外の特約を定める場合の条項は、別紙特約条項に定めるとおりとする。