一般契約書

本規約による取引の目的は、スーパーピーアール株式会社が提供する役務(Mr.dorサービス)に関する使用または契約を成立させることを目的とする。実際の(Mr.dorサービス)開始時には、別途[Mr.dorサービス契約]を締結するものとし、本規約はそのためのガイドラインとして、ここに表記するものである。

第1条(定義)

この規約において「Mr.dorサービス」とは、提供者が依頼者に対し、本規約の定めに従って提供するリリース配信に特化したパブリシティサービスを意味します。

第2条(本規約の目的)

スーパーピーアール株式会社(以下「甲」という。)が「Mr.dorサービス」を利用する依頼者(以下「乙」という。)に提供する「Mr.dorサービス」に関する取り扱いについては下記の規約に定めるところによります。

第3条(甲が乙に対し提供するサービスの内容)

甲は乙に対し、以下の「Mr.dorサービス」を提供します。

1.甲が、乙より受け取ったニュースリリースあるいはプレスリリース(以下リリース原稿という。)を乙によって選択された配信先へ、甲の選択により3タイプ(郵送、電子メール、FAX)のうち最適なもの(複数の場合あり)を48時間以内に配信する。

2.乙が配信方法を選択指定した場合には、普通郵便も含め、乙の選択した配信方法によるものとすることができる。

3.甲は、配信完了後速やかに配信結果を配信媒体リストと配信日時ログのセットにして乙に提出する。

第4条(Mr.dorサービスの契約締結)

1.本契約は乙の甲に対する、[Mr.dorサービス契約]の返信をもって、成立するものとします。

2.乙は、前項の申込みを行うにあたり、[Mr.dorサービス契約]の内容のすべてについて異議なく承諾します。

3.乙は、前項の申込みを行うにあたって、原則として日本語を用います。その他の言語の場合は、事前に日本語に翻訳してから、返信します。

4.甲は、上記[Mr.dorサービス契約]の受領を確認した後、乙の担当者宛に電話又は電子メール等で確認をすることをもって、上記申込みに対する承諾といたします。

5.第1項の申込みの受付時間は、営業日の日本時間午前9時00分から午後5時00分までとし、それ以降に申し込みは、翌営業日の受付とします。

第5条(リリースの作成)

1.乙が作成し甲に対し提供するリリース原稿は、以下の3つで構成されます。(字数は目安です。)
(1) タイトル (50字以内)
(2) 本文 (2000字以内)
(3) 画像 (100kbyte×2枚以内、フォーマットはJPEG形式)

2.乙は、当該リリースの内容に最も相応しいカテゴリーを別紙カテゴリーリストの中から選択し、設定します。

3.甲は、乙が提供したリリース原稿に誤字・脱字・誤変換等があったり、わかりにくい表現があったり場合には、表現等の訂正をすることができます。

4.甲は、乙が提供したリリース原稿の内容を調査する義務を負いません。乙が提供したリリース原稿に記載されているURLや電子メールアドレスについて、当該URL等に対応するWebPageないしメールボックスが存在しなかったり、現在使用されておらず、または乙の意図しない者より使用されているために、ハイパーリンク等が適切に行われない場合においても、甲は一切の責任を負いません。

5.乙は、乙の修正依頼により甲がリリース原稿の内容・表現等につき修正を行った場合は、甲の行った修正に関して異議は申しません。

6.甲は、乙が甲に対し提供したリリース原稿について、複製し又は翻案し、公衆送信する等してこれを利用することができます。甲は、上記データについて、複製し又は翻案し、公衆送信する等してこれを利用することを第三者に委託することを認めます。

7.乙は、甲及び上記データの利用について甲から委託を得た第三者が上記データを加工するに際して、著作者人格権を行使しないことを確約します。

第6条(報道機関への配信)

1.甲は、乙が配信選択した際、乙が予め通知した配信希望日時(時間指定は午前または午後)に、またはリリース原稿を受信した当日に、上記データをリリース原稿として、配信先メディアに対し配信いたします。

2.配信するリリースのスタイルは、以下の3種類とします。
(1)タイトル
(2)全文
(3)問い合わせ先

3.前項に規定するどのスタイルでリリース原稿を配信するかについては、各配信先メディアがカテゴリーごとに事前に届け出た希望に従うものとします。当該リリースの属するカテゴリーについての記事の配信を望まないメディアに対しては、甲は当該リリース原稿を配信いたしません。

4.甲は、通信回線のトラブルその他の原因によって、リリース原稿が配信先メディアに到達せず、あるいは到達しても文字化けなどにより内容が判読できない場合においても、一切の責任を負いません。

第7条(報道機関による配信リリースの利用)

1.甲は、配信先メディアに配信した乙のリリースに関して、各配信先メディアがこれを自由に利用することを許諾します。

2.甲は、配信先メディアに配信した乙のリリースが各配信先メディアによっていかなる利用をされ、あるいは全く利用されなかったとしても、何ら責任を負いません。

第8条 (サービス料金)

1.「Mr.dorサービス」利用料金については別途料金表による。

2.前項の利用料金については、利用日の属する月の末日に締め切り、予め依頼者が承諾して提供者に提出した支払(決済)方法により、翌月末日までに履行するものとします。

3.前項の利用料金については、利用日の属する月の末日に締め切り、予め依頼者が承諾して提供者に提出した支払(決済)方法により、翌月末日までに履行するものとします。

4.前項の利用料金については、利用日の属する月の末日に締め切り、予め依頼者が承諾して提供者に提出した支払(決済)方法により、翌月末日までに履行するものとします。

5.前項の利用料金については、利用日の属する月の末日に締め切り、予め依頼者が承諾して提供者に提出した支払(決済)方法により、翌月末日までに履行するものとします。

6.甲が乙の求めに応じて別途オプション料金表記載のサービスを提供した場合、甲は乙に対し、同料金表記載のサービス料金を別途請求することができます。

7.甲は、甲が各サービス提供を完了した後速やかに、乙に対し、「Mr.dorサービス」料金の請求を行います。

8.甲は、前第5項に定める預託金がある場合には、預託金から「Mr.dorサービス」料金相当額を差し引くことによって、「Mr.dorサービス」料金を収受することができます。

第9条(リリースの配信を行わない場合等)

1.甲は、乙が提供したリリース原稿について下記のような事情があると判断した場合には、リリースの配信を行わないことができます。
(1)内容が虚偽である場合、または内容が虚偽である可能性が高い場合
(2)内容が第三者のプライバシーまたは営業秘密、名誉等を侵害し、または侵害する可能性が高い場合
(3)内容または表現が第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害する可能性が高い場合
(4)れにより公表する業務内容等が刑法その他の法令に違背する場合
(5)その他内容又は表現が公序良俗に反する場合
(6)リリースの内容が配信ジャンルに合わない場合

2.甲は、すでに配信したリリースについて、上記(1)ないし(6)の事情があるとの通知が第三者よりなされた場合、真偽が明らかになるまで、当該リリースを中止することができます。

3.甲は、すでに配信したリリースについて、上記(1)ないし(4)の事情があることによって第三者から損害の賠償を請求された場合には、乙に対し損害の賠償をすることができるものとします。

第10条(リリースの不到達)

1.甲の管理するサーバシステムの故障その他甲の責めに帰すべき事由により乙の希望する配信日時までにリリースを配信先メディアに配信することができなかった場合、甲は当該リリースの配信にかかる料金の限度において、乙に対しその損害を賠償いたします。

2.通信回線の故障その他甲の責めに帰することのできない事由により乙の希望する配信日時までにリリースを配信先メディアに配信することができなかった場合、甲はその損害については一切の責任を負いません。

第11条(基本契約の変更)

1.甲は、情勢の変化その他に対応するため、本規約の各条項を適宜変更することができます。

2.甲は、本規約の条項を変更するにあたっては、その10日前までにその旨を文書にて乙に通知いたします。

3.乙は、リリースの内容に変更があった場合、直ちに変更内容を甲に連絡しなければならない。

第12条(適用法規)

1.甲と乙とは、「Mr.dorサービス」に関連する甲と乙との間の法律関係については、日本国の法令を適用することに合意します。

2.甲と乙とは、本会員規約に定めのない事項は、日本国の法令の定めるところに従います。

第13条(協議)

本規約に定めのない事項、または本規約について甲乙解釈をことにした事項については双方誠意を持って友好的に協議の上解決する。

第14条(裁判管轄)

甲と乙とは、甲と乙との間に紛争が生じた場合、第1審の裁判管轄を甲の本店所在地の地方(簡易)裁判所を専属管轄とすることに合意いたします。

第15条(特約条項)

本規約に定める条項以外の特約を定める場合の条項は、別紙特約条項に定めるとおりとする。